このブログ内での、モネの絵画模写(正しく表現すれば、真似て描くというほうが合っているかもしれませんが)について、
ちょっと気になり、自分なりに調べてみたんですが、以下の解釈により特に問題はないと判断しました。
ですが、これはあくまで私的な見解です。
1.絵画の模写(若しくは、真似て描くという行為)については、著作権法上、著作物の"複製"、
あるいは二次的著作物の作成における"変形"に該当すると考えられ、それを公開するには
著作権者の許可を得なければならない。
2.原則的に日本の著作権法で規定された保護期間は、著作者の死後50年間であり、
それ以降、著作物は自由に利用できる。
3.外国人の著作物を日本国内で利用する場合は、国際著作権条約のルールに基づき、
原則として日本の著作権法で規定された保護期間以上保護する必要はない。
ただし、第二次世界大戦で日本と戦った連合国(16ヵ国)の国民が、当該大戦前又は
大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間を加算(戦時加算)
する。
"Claude Monet: フランス出身 1840年11月14日 - 1926年12月5日"(戦時加算:フランス:3,794日)
*1927年より +50年+戦時加算:約11年 = 1988年
文化庁 "著作権なるほど質問箱"
chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000499
chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000606
所有権と著作権の関係について :
テオポリタン・ミュージアム <西洋絵画の著作権について>
www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html
* 2月14日 : 一部加筆
* 6月 7日 : 文化庁 該当ページURL変更に伴い、ページリンク修正
No comments:
Post a Comment